理研オプテック

安全コラム

労働安全衛生規則の一部改正について

プレス機械による労働災害は、依然として高い水準で発生しており、その多くが指の切断等後遺障害を伴うものとなっています。プレス災害はいまだ増加傾向にあり、緊急の対応が求められています。 2011年、プレス機械による挟まれ災害などの対策を強化するため、プレス機械に取り付ける新たな安全装置の追加や手払い式安全装置の原則使用禁止など、労働安全衛生規則の一部が改正され、同年7月1日から施行されていますが、改めてその内容を記します。

1. プレス機械に取り付けることが出来る新たな安全装置を追加(第131条)

プレスブレーキに使用できる安全装置として、プレスブレーキ用レーザー式安全装置が追加されました。プレスブレーキは材料を手に持って加工する場合が多く、従来の光線式安全装置が使用しにくい状況がありました。

今回の改正により、

  1. スライドの速度を毎秒10ミリメートル以下の低速度にすることができる機械であること
  2. 低速スライド作動時には、押しボタン、フートスイッチを押している間のみスライドを作動させる機械であること

上記1、2を満たしているプレスブレーキについて、プレスブレーキ用レーザー式安全装置が使用できるようになりました。

当社では型式検定を取得したレーザー式安全装置『AKASシリーズ』を機械の種類に応じ各種用意しています。

*レーザー式安全装置AKASの動作については、別記事「プレスブレーキ用レーザー式安全装置『AKAS』動作概要について」および製品情報「AKAS」を参照下さい。

2. 手払い式安全装置の原則使用禁止(第131条、及び附則)

手払い式安全装置は簡便な安全装置として過去使用されてきましたが、フートスイッチのプレス機械に設置した場合、手を払いきれずにスライドに手を挟まれるリスクがありましたので、今後は原則使用禁止になりました。 一定の条件を満たすものについては当分の間使用できることになっています。

3. 機械のストローク端による危険防止(第108条の2)

労働者に危険を及ぼすおそれのある機械のストローク端について、改正前は工作機械のみの適用でしたが、工作機械以外の移動するテーブルやラムを有する機械でも、テーブルと建物設備の間に挟まれる死亡災害が発生した経緯から、ストローク端リスクを有するすべての設備について危険防止措置を講じるようになりました。

対象となる機械の例として、タレットパンチプレス、木工用NCルーター、NCフライス盤などが上げられています。また、危険を防止する手段の例として、①覆い、柵の設置②光線式安全装置、マット式安全装置の設置による作業者の侵入検知時の機械作動停止措置、等があります。

4. その他について 附則(基発218第2号)

4-1. 自動プレス加工時の危険限界立入不可措置の実施

自動的に材料の供給及び加工、製品等の排出を行う構造の動力プレスである自動プレスを使用して加工等を行う場合には、プレス作業者等を危険限界に立ち入らせない措置が講じられている必要があります。すなわち、自動プレス加工時には周囲を柵、光線式安全装置等で防護する必要があります。

4-2. 光線式安全装置の設置要件の追加

安全装置の連続遮光幅に応じた追加距離を含めた安全距離をとって設置する必要があります。連続遮光幅と追加安全距離については、別記事「プレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部改正について」を参照下さい。

4-3. 安全囲い、補助光軸について

光線式安全装置を使用する場合、安全装置の光軸とプレス機械のボルスタの前端との間に身体の一部が入り込む隙間がある場合には、その隙間に安全囲いを設ける等の措置が必要となります。安全囲い等には、ジャマ板、安全バー、光線式安全装置補助光軸が該当します。補助光軸設置の場合、従来は200mm毎に1光軸でしたが、今回動力プレス構造規格・安全プレスの項に示された様に75mm毎に1光軸必要になる方向性です。

(本記事は厚生労働省発行の『機械による労働災害防止対策を強化するため労働安全衛生規則を改正しました』のリーフレットより一部抜粋しています。)