プレス機械等の労働災害防止対策強化と新しい安全装置の適切な設置・使用について、労働安全衛生規則の一部改正が平成23年7月1日施行されました。施行後8年以上が経過し、多くの事業者様の安全対策も進んで来ております。元号も令和と変わりましたのでここで改めて平成23年7月1日施行時に新たに認可されたレーザー式安全装置について触れていこうと思います。
プレス機械(プレスブレーキ)に取り付け可能なレーザー式安全装置(弊社AKASシリーズ)が新たに認可されました。(則第131条)一定の条件を満たした機械のみ
プレスブレーキの作業は材料を手に持って加工する、加工していくうちに材料が立体になる(材料の立ち上がり)等複雑な加工の作業があります。また、小さな材料を加工する際は材料を支える手が危険限界に近い作業もあります。従来の光線式安全装置では、無効にして作業せざるを得ませんでした。そういった加工作業に対応する事が出来る有効な安全対策としてレーザー式安全装置が認可されました。
なぜ多種多様な加工に対して有効な安全装置になっているのか?それはレーザー式安全装置(弊社AKASシリーズ)に多くの機能が盛り込まれているからです。そしてレーザー式安全装置は、スライドに取り付けられた金型(上型パンチ)と、監視レーザー光線との距離を正しく管理する事で安全を担保しているからです。
以下はレーザー式安全装置に関して知っておきたい良くある、しかし重要な質問と回答。
Q. 全てのプレスブレーキに取り付けすることが出来るか?
- 一定の条件が法により定められております。
- 低閉速度が毎秒10mm以下で起動出来ること。
- スライドを作動させるための操作部を操作しなければスライドが作動せず、かつ、スライドの作動中にスライドを作動させるための操作部(フートSW又は押釦)から手が離れた時はスライドの作動が停止する構造のもの。 (ホールドトゥーラン機能)
※レーザー式安全装置につきましては、プレス機械又はシャーの安全装置構造規格にも規定されております。(第22条の2)
Q. 所有する(の)機械の低閉速度が毎秒10mm以下かどうかの判断は?
- AKASシリーズは低閉速度監視機能を搭載しております。この機能はスライド(ラム)に設置したセンサーがスライド低閉速度(毎秒10mm)を監視しております。万が一法令低閉速度を超えた場合は即座に機械を停止させ、安全を確保します。
Q. 何故加工された材料が立体(材料の立ち上がり)や複雑な形になっても有効な安全対策となるのか?
- レーザー式安全装置にボックスベンディング(箱曲げ)機能があるからです。この機能はとても小さい材料や材料を支える手が危険限界に近い作業にも有効です。
Q. 上型を交換した場合はレーザー式安全装置の調整が必要なのか?
- レーザー式安全装置は上型とレーザー光線の位置関係(安全距離)が正しく設置されて始めて見落としがちな死角をも防護する、本当の意味で安全装置としての機能を発揮します。
つまり、上型の高さが変わる場合は同じようにレーザー式安全装置の高さの調整が必要です。AKASシリーズは、自動調整機能を搭載しており調整時に作業者の方にご負担をお掛け致しません。
Q. 生産性に影響はないのか?
- 7月のコラムにありましたように生産性と安全性の関係は非常に難しい課題です。
正しく上手に使用しないと邪魔者になってしまいます。レーザー式安全装置も同様です。AKASシリーズは汎用性タイプ、生産性タイプと幅広いラインナップを 取り揃えております。先ほどの金型(上型パンチ)交換後の調整も自動調整タイプと手動調整タイプをご用意しております。
実際の作業に合わせた安全装置の選定が生産性と安全性を両立させる第一歩になると考えております。
プレスブレーキの作業は多種多様です。それらの作業に最大限対応する為、多くの機能をレーザー式安全装置は搭載しております。正しく上手に使用しないとただの邪魔者にもなってしまいます。
所有する機械にレーザー式安全装置が設置可能なのか?
作業に応じた有効な安全対策の為にはどういったものが良いのか?
今一度作業現場のリスクアセスメント(労働安全衛生法第28条の2)を行い、作業に応じた最適な安全対策を実施して頂きたいと考えております。またその際に、レーザー式安全装置は大変有効な手段であると考えております。是非、ご一考賜ります様、宜しくお願い致します。
弊社は、皆様方のご意見、ご要望に最大限応え続けていく会社たる為、日々努力して参ります。
何か御座いましたらご連絡賜ります様、宜しくお願い申し上げます。